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法定相続分といい、民法で定められた人が相続人となります。
(1) 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
(2) 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
遺産の分割方法について、法定相続人全員が合意した内容を記載した書面です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて安全確実な遺言方法であるといえます。
自筆証書遺言とは、遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ日付・氏名を書いて署名の下に押印することにより作成する遺言です。
自筆証書遺言は,自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
ただし、遺言の内容、書き方によっては遺言が無効となる場合があり、また遺言者の死亡後、家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。
「検認」とは、
遺言書の形状、加除訂正、日付、署名、押印などの状態を家庭裁判所が確認する手続き。